年中旅行、時々プチ移住

私の渡り鳥生活

ペナン島に住み、日々が経つにつれ、旅行気分は薄れ、異国での生活が日常になっていきます。
ペナン島での生活の時々に、昔の思い出が甦ります。今は、ペナン島を離れて「年中旅行、時々プチ移住」という
渡り鳥生活、プチ移住についての情報を発信しています。 キャリーケース1個、ナップザック1個の旅装です。

タイビザ申請についてメモ

銀行の残高証明、妻からの身元保証書など
揃ったのでビザの申請オンライン事前予約
(VABO)をしました。
明日、いってきます。
タイ王国総領事使館のホームページから、
以下の手順です。


タイ国滞在が45日以内であれば、ビザ不要ですが、
それ以上では、観光でもビザが必要です。
観光ビザの要件は、以下の通りです。
観光ビザ TR (Tourist)
来館前に、必ず事前予約【VABO】をすること。
申請時間: 9 時 30 分~11 時 30 分-
受領時間:13 時 30 分~15 時 00 分-
書類不備がなければ 3 営業日後(申請日を含む)の受領。
1. ビザ申請用紙
●日本国籍者1 枚
2. 証明写真
●縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝(6 カ月以内にカラーで撮影)
●申請用紙に貼り付けて提出
3. パスポート 原本 および コピー
●パスポートは未使用の査証欄が 2 ページ以上必要
●コピーはデータ面(顔写真のある面)を A4 サイズで取ること
4. 経歴書
全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
5. 身元保証書(Guarantee Letter)原本 および 
身元保証人の身分証明書
6. 申請者名義の英文の預金残高証明書の原本
および 預金通帳のコピー (日本円もしくはドル表記可)
●20,000 バーツ以上の預金が必要(家族で一緒に使う
場合は 40,000 バーツ以上)
7. 英文または和文による航空券(e チケット) または 
フライト予約確認書 コピー
8. 英語またはタイ語表記によるタイでの居住地を
証明する書類
(申請者名、宿泊名・住所・電話番号・滞在期間を
記載されたもの)
8.1 代替政府検疫施設(ASQ)の予約確認書
および領収書

(追記 )
日本を含む46か国からの旅行者について、
11月1日から入国緩和措置の発表あり。
(在タイ日本国大使館)
今後はCOEでなく、タイランドパスに
なるようです。詳細まだちょっと不明。
***
下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して
隔離免除措置を受けることができます。
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果
が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・
ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了
しており、それを証明する英文の接種済み証明書を
所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)
または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを
1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナ
ウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低
5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の
陰性証明書を所持していること。
ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、
完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。
渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を
支払わなければならない。
2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・
地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、
下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・
プログラムが適用されます。
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、
ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、
サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター
便のみ)より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が
判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に
応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間
滞在すること。
(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの
詳細については、追ってお知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・
ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種
完了しており、それを証明する英文の接種済み証明
書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に
指定されたホテルを7泊分予約していること。
支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナ
ウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む
最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の
陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの
罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内
であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。
(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)
渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR
検査費用を支払わなければならない。